2013-11-27 第185回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
今御指摘の十一月のケンコーコムの提訴は現行法に対する提訴でありまして、現行、医療用の医薬品についてはネット販売を禁止しておりますが、これは、一般用と同じように省令で禁止をしております。
今御指摘の十一月のケンコーコムの提訴は現行法に対する提訴でありまして、現行、医療用の医薬品についてはネット販売を禁止しておりますが、これは、一般用と同じように省令で禁止をしております。
○政府参考人(外口崇君) 二百億円の話でございますけれども、これは、例えばインターフェロン治療を行っている患者さんがこれがレセプトデータを基に、例えば年間五万人いると仮定して、現行医療保険制度における平均的な自己負担の状況を前提に、ごく粗い推計を行うと、その治療の自己負担分を仮に無料とする場合には、五万人掛ける約二百八十万円の医療費掛ける平均自己負担割合一七%掛けると約二百億円、そういう試算もございます
その理由について、現行医療法人でも金融機関から借入返済圧力などを受けて増収行動をとる場合があるとか、あるいは、米国では株式会社は非営利法人より医療の質の向上に寄与していないとの主張については、非営利法人が納税面や資金調達面で極めて有利な制度下に置かれていることに原因があるというふうに改革会議の方は言っているわけですが、厚労省の方は、この規制改革会議の主張については、この点についてどういう見解を持っているか
そこで、現行医療法における精神病床の人員の配置基準についてお伺いしますけれども、昭和三十三年に事務次官通知なり医務局長通知で、本則と違って、精神病の患者を収容する病院において医師の確保が困難な事由がある場合には、暫定的にこれを考慮し、運用することもやむを得ないことということで、これを知事が判断するわけですけれども、このいわゆる精神科特例の基準、配置がどうなっているのか。
私、これはちょっと理解できないんですが、この理屈からいえば、専業主婦の妻を健康保険の上でも扶養者とする現行医療保険制度も同様のおしかりを受けなければなりません。
今後医療法はどうあるべきかを考えますと、現行医療法は昭和二十三年に制定されておりますが、当時は、貧困と混乱の中で、医療提供の量に主眼が置かれたのはやむを得ないことと思います。量の確保が今後とも必要なことは言うまでもありませんが、半世紀を経た今日、別の視点も必要になってくると思います。 まず第一は、今後の人口動態から的確な需要予測を行うということであります。
親のケアについてですけれども、現行医療機関とか福祉事務所とか、さまざまなものが地域にはあるわけですけれども、そこに具体的につなげるということが非常に困難です。それが私自身が非常に常日ごろ思っているところでございます。
最後に、私は、医療保険制度の抜本改革の視点は、国民皆保険のもとで良質かつ適切な医療が保障されること、すなわち、社会的入院などの現行医療システムのゆがみを直し、むだを省き、公正で効率性の高い医療を目指すこと、そして患者、市民の選択と参加を実現する、医療に係る情報公開を積極的に進め、国民的な議論のもとで給付と負担の公平を図っていくことが重要だと考えております。
現行医療法のもとにおける厚生省の解釈運用及び今回の健康保険法改正案には、何重にも違法、違憲の点があると私は思います。 まず最初に、増床抑制の根拠はあるかということです。 この改正案は、医療法の定める医療計画が、民間病院に関しても増床を制限する制度であるということを前提としています。
○谷(修)政府委員 私が申し上げました、医療法につきましての、現行医療法という言い方で申し上げましたので、今回の改正において医療法が変わるわけではございませんので、そういう意味でも変わらないという意味で申し上げたつもりでございます。
現行医療の性質として、供給が需要を生む現象、つまり病床をふやすほど患者がふえると言われるものがあります。この性質から、法的根拠によって病床過剰地域での病床供給を制限しようというものです。この方法は、確かに医療費抑制にある程度の効果があるとは思うものの、幾つかの問題点も指摘されます。
次に、現行医療保険制度の当面の改革について述べます。 まず、老人保健制度の見直しとして、具体的に新しく高齢者全員を被保険者とする老人医療保険制度を創設いたしたいと思います。従来とは異なり、高齢者も保険料を負担し、年金制度との整合性を図ります。各医療保険制度からの拠出金を計画的に廃止し、現役世代の保険料の一部をみずからの老後のために積み立て、基金化を図ります。
今回の法案の位置づけですが、医療保険改革については、二十一世紀に向けて、医療提供体制及び医療保険制度の両面にわたる改革を総合的に実施していく必要があると考えますが、こうした改革を進めていくためにも、現行医療保険制度の財政の安定を確保していくことが喫緊の課題であります。
これは、一例の心臓移植が推定五千万円以上もかかる高額医療費を現行医療保険制度下では到底カバーできないことも含めて、財源供給の有用な財団となり得るものだと信じます。 さらに、施設を一つに絞ることの意義はほかにもあります。
現行医療法の八条、本法では十一条になるわけですけれども、原爆症認定は厚生大臣が審議会の意見を聞いて決定するというふうになっております。私が被爆者やお医者さん、ケースワーカーの皆さんから聞きますと、以前は二キロ以上の被爆者でも認定されていたと聞きます。ところが、最近では一・五キロ以内の人しか実態的には認定されなくなっている。
○政府委員(古市圭治君) 御承知のとおり、現行医療法の基本というものは昭和二十三年につくられたままきておりまして、病院病床の制限というものと、また提供について地域という観念を入れて二次医療圏を設定したということが第一次改定で六十年にできたわけでございますが、その後医療関係者、行政、また国民の側からも医療機能の明確化とそれから質の向上というものに対する期待があった。
だから、この辺はそういった療養型病床群をつくるにいたしましても、医師や看護婦の配置基準というのはせめて現行医療法の水準ぐらいはきちんと確保するという形でそれを対応するべきではないかと思いますけれども、どうでしょうか。
さらに、将来の問題でございますけれども、お話がございました医療施設、現行医療法について、少なくとも人、物をざらにもっと具体的に包括していくという方向に位置づけていかなければならないというように思っております。
現行医療法は、昭和二十三年十月二十七日施行以来、その都度の改定がなされてまいりましたが、法律の基本的な性格は、施行以来継続してまいっております。その間、我が国の社会と国民生活は大変化を遂げ、疾病構造もまた変遷を重ねてまいってきております。
○政府委員(岡光序治君) 今お願いをしております医療法の改正では、現行医療法に溶ける病院の整理として、一般病院と精神病院と結核病院という三種類が認められているわけでございますが、その一般病院の中での機能分担を考えようとしているわけでございます。それはそういう病院の体系、そしてその相互の連携関係についての一つの考え方を整理したいというものでございます。
次に、血友病患者の現行医療費、これは先ほど申し上げましたが、一カ月一万円の負担になりました。その自己負担分が各県によって無料化の県もあれば、また国の規定のとおりの一万円負担の県もございます。あるいは三十歳までは無料、こういうふうで全く全国一定いたしておりません。国民の権利平等の原則から考えてみますると、そこに問題があると思っております。